国民健康保険について6
国民健康保険の財源
国民健康保険の主な財源は、国、都道府県及び保険者の負担金及び世帯主からの保険料(税)からなっている。内訳は(1)所得又は住民税に比例した所得割、(2)世帯当たりの平等割、(3)加入人数による均等割と(4)資産割の4つの方式の全部又は一部が採用されますが、自治体によりその組み合わせや所得割の掛け率、世帯ごとの保険料の上限は異なっている。他の保険制度と比べ所得に対する負担率が高いが、個人事業者には従業員の有無と関係なくより重い負担を求める制度になっている自治体が多い。自治体ごとには国から、退職被保険者等の医療費については、被用者保険(健康保険・共済組合など)から、交付金が交付されます。
国民健康保険による現金給付の種類
国民健康保険による現金給付の種類には、次のようなものがあります。
療養費:保険医療機関でない医療機関で診療を受けた場合、又は緊急その他やむをえない理由により被保険者証(いわゆる保険証)の提出ができなかった場合に、保険者(市区町村、国保組合)が必要と認めたとき、療養に要する費用の額から被保険者の一部負担金を控除した額を基準として保険者の定める方法により支給されます。
高額療養費:同じ被保険者が同じ月に同一の医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったときに、自己負担の限度額を超えた分が、被保険者からの申請により後から高額療養費として支給されます。
出産育児一時金:被保険者が出産したとき保険者の条例又は規程の定めにより支給されます。
葬祭費の支給:被保険者が死亡したとき、葬祭を行った者に支給されます。
移送費の支給:被保険者が療養給付などを受けるために移送されたとき、保険者が必要と認めた場合に支給されます。
傷病手当金の支給 (国民健康保険組合の大部分では)被保険者が私傷病により休業したときに支給されます。
国民健康保険のまとめ
国民健康保険は、病気にかかったり事故にあったときの高額な医療費負担を軽減するために、相互扶助の精神に基づいて創設された公的医療保険です。普段から収入に応じて保険料を出し合い、医療を受けたときには医療費の負担が3割で済みます。残りの7割はみんなが出し合った保険料の中から支払われます。
公的医療保険として国民健康保険以外には、組合健康保険、政府管掌健康保険、船員保険、共済組合などが挙げられます。日本は「国民皆保険」制度を採っており、日本国民はいずれかの公的医療保険に必ず加入しなければなりません。
国民健康保険は農業や自営業者などが加入します。サラリーマンであれば勤め先の組合健康保険或いは政府管掌健康保険、船員であれば船員保険、公務員や私立学校の教員であれば共済組合に加入します。これらの公的医療保険に加入できない人が国民健康保険に加入します。
市町村を単位として地域ごとに国民健康保険は運営されており、地域ごとの医療財政の状況や加入者の収入状況により保険料が異なってきます。国民健康保険に加入していると、医療費の負担が少なくなるだけではなく、出産時や死亡時に一時金の給付を受けることが出来ます。