国民健康保険

国民健康保険は健康管理に欠くことのできないだいじな保険です。国民健康保険について調べてみました。国民健康保険を正しく利用しましょう。

国民健康保険について5

国民健康保険被保険者とは

国民健康保険被保険者とは、国民健康保険の加入者で、疾病、負傷等の保険事故が発生した場合に、保険給付として医師・歯科医師の診療・治療等を受けることができる者をいいます。

被用者保険と異なり、専業主婦、未成年者等も、被保険者となります。被保険者の属する世帯の世帯主は、保険料(又は国民健康保険税)を納付する義務があります。

国民健康保険の被保険者とは、市町村の区域内に住所を有するもので、次に該当しない者はその意思のいかんにかかわらず、全員が自動的にその市町村の国民健康保険に加入することとされています(国民健康保険法第5条、第6条)。

国民健康保険の対象者

国民健康保険の対象者は、先にあげた健康保険等の職場の保険に加入している者とその被扶養者、国民健康保険組合に加入している者と、加入者の世帯に属する者、生活保護を受けている者になります。

自営業者を加入者の代表例とする場合が多いですが実際は少数です。最近は無職者が加入者の過半数を超えています。なお、外国人登録を行い在留資格がある外国人も原則として被保険者となりますが、渡航目的や在留期間などにより被保険者とならない場合があります。

国民健康保険の加入手続き

国民健康保険の加入手続きは、上記の対象でなくなった場合、その日から14日以内に現在住んでいる市区町村役場で加入の手続きをしなければならないことになっています。

1.退職被保険者などの場合

被保険者のうち、次の要件を満たすもの(退職被保険者)及びその被扶養者は、退職者医療制度の対象とされています。

国民健康保険に加入している者で、老人保健法(原則として75歳以上)の対象にならない者

厚生年金や共済年金などの被用者年金制度の老齢(退職)年金を受給している者

なお、通算老齢(退職)年金受給者については、被用者年金に20年以上又は40歳以後10年以上加入している者が対象になります。被保険者証の保険者番号は、67から始まる8けたの番号となります。