国民健康保険について1
国民健康保険制度1
国民健康保険は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して、医療の給付又は医療費等の支給をする社会保険です。国民健康保険は、主に地方公共団体が運営し、被用者である主に民間のサラリーマンの健康保険や公務員等の共済組合などとともに、日本における医療保険制度の根幹をなすものです。国民健康保険は健康の維持管理はなくてはならないものとなっています。国民健康保険について調べてみました。
国民健康保険制度2
国民健康保険制度が制定された1938年には、農山漁村の住民を対象としていました。官庁や企業に組織化されていない国民が対象となったのは1958年で、1961年には国民すべてが公的医療保険に加入する国民皆保険体制が整えられました。
国民健康保険では、被用者である主として民間のサラリーマンや一般の公務員以外の地域住民を対象とし、その加入者から徴収した国民健康保険料(又は国民健康保険税)と国庫負担金等の収入によって、保険加入者が疾病、負傷、出産又は死亡したときに、保険給付を行う事業主のことを保険者といいます。
国民健康保険制度3
同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合があります。国民健康保険組合を設立するためには、当該都道府県知事の認可が必要です。
しかし、市町村国保を原則とする立場から厚生労働省は1959年以降、原則として新規設立を認めておらず、特例として1970年と1972年に数組合が認可されて以来、新規設立は1件もありません。また、財政難に苦しむ市町村国保からは、国保組合の存在および国保組合に対する税金投入に対して批判の声が上がっている現状があります。